プロバイダ責任制限法(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律)は、インターネットサービスプロバイダ(ISP)やウェブサイト運営者が、第三者の投稿などによって生じる法的責任を一定範囲で制限するための法律です。
1. 損害賠償責任の制限
- インターネット上の情報によって第三者が被害を受けた場合でも、プロバイダが被害者の請求に応じて情報の削除などの措置を取る義務を果たしていれば、損害賠償責任を免れることができます。
- ただし、プロバイダが投稿内容が明らかに違法であると認識していながら、放置した場合には責任を負う可能性があります。
2. 発信者情報の開示請求
- 被害を受けた者は、名誉毀損やプライバシー侵害などの権利侵害があった場合に、投稿者(発信者)の情報開示をプロバイダに請求することができます。
- 裁判所の命令がある場合、プロバイダは発信者の情報(例えば、IPアドレスや氏名)を被害者に開示することが義務付けられます。
3. 手続きの整備
- 権利侵害があるとされた情報の削除や発信者情報の開示に関する手続きが整備され、被害者が迅速に対応を求められる仕組みが用意されています。
この法律は、被害者の権利保護と、プロバイダの業務負担や自由な情報流通のバランスを取ることを目的としています。
最近では、SNSなどを通じた芸能人やアスリートなどへの誹謗中傷が相次ぎ、悲しい結末を迎えてしまった事例も数多くありますが、それに対して誹謗中傷の被害を受けた側が積極的に開示請求を行う流れも見られています。
実は、プロバイダ責任制限法は最近(令和4年)に改正され、それまではプロバイダ責任制限法が誹謗中傷などを受けた側にとって、非常に高いハードルとなっていました。(2回以上の裁判上の手続きが必要だった)
もともとプロバイダ責任制限法が制定されたのは制定されたのは平成13年(2001年)ですが、そのころはWeb上での発信は一定のスキルを持った一部の人間だけが行える行為でしたので、当時の手続きでも一定の効果はあったのでしょう。
ただ、スマートフォン&SNSの普及が爆発的に進んだことにより、だれもがカジュアルにWeb上に発信できる状況となり、それが不幸にもフェイクや悪質な誹謗中傷がはびこる要因となっています。
そういった状況にスピード感をもって対応できるように、プロバイダ責任制限法が改正され、裁判上の手続きが1回で済むようになりました。