正解: イ
不正競争防止法における「限定提供データ」とは、以下の要件を満たすデータが該当します。
1. 業として特定の者に提供される情報: 企業が業務として特定の相手に提供する情報であること。
2. 電磁的方式により相当量蓄積されていること: データが電磁的な方法で相当量蓄積されていること。
3. 電磁的方式により管理されていること: データが電磁的な方法で管理されていること。
4. 技術上または営業上の情報であること: データが技術的または営業的な情報であること。
5. 秘密管理性がないこと: データが秘密として管理されていないこと。
これらを踏まえると、他の選択肢はそれぞれ以下の理由で限定提供データの要件を満たしません。
- ア: 「1回に限定して提供する前提」ということだが、限定提供データに提供回数に関する要件は無い。
- ウ: 「金庫などで物理的に管理されている」ということだが、限定提供データは「電磁的方法」で管理されている必要がある。
- エ: 「営業秘密」とあるが、秘密管理性が無いことが限定提供データの要件なので異なる。