サイバーセキュリティ基本法は、日本におけるサイバーセキュリティ対策の基本的な枠組みを定めた法律です。2014年に制定され、サイバー攻撃や情報漏洩といったサイバーセキュリティの脅威に対処するための国家的な戦略を支える法律として位置づけられています。以下にその要点をまとめます。
1. 目的
- 情報通信技術(ICT)が社会や経済にとって不可欠なインフラとなっている中、サイバー攻撃からこれらのシステムを守るための方針を定め、国家の安全や国民の安心を確保することを目的としています。
2. 基本理念
- サイバーセキュリティは、国民・企業・政府が一体となって取り組むべきものであり、国際的な協力も重要とされています。
- 技術の発展とともに、サイバーセキュリティ対策も進化することが求められます。
3. 国の責務
- 日本政府は、サイバーセキュリティに関する総合的かつ効果的な施策を推進する責任があります。
- 必要な法制度の整備、技術開発の支援、関係機関の連携強化が含まれます。
4. 民間の役割
- 民間企業も自らの情報資産を守るために、積極的にセキュリティ対策を講じることが求められています。
- また、政府と連携してインシデント対応や情報共有を行う役割もあります。
5. サイバーセキュリティ戦略本部
- 内閣官房に設置されるサイバーセキュリティ戦略本部が、国の施策の策定や実施を統括します。
- 戦略本部は、サイバーセキュリティ基本戦略を策定し、政府全体の取り組みを推進します。
6. 重要インフラの保護
- 電気、通信、金融などの重要インフラの運営者は、サイバー攻撃による影響を防ぐために、必要なセキュリティ措置を講じることが求められます。
- 政府と連携して監視・対応する体制を強化しています。
7. 国際的な連携
- 国際的なサイバーセキュリティの強化のため、他国との協力を進めます。
- 国際基準に基づく対策を推進し、情報共有や共同訓練などを通じて、国際的な安全を確保します。
サイバーセキュリティ基本法は、これらの要点を基に、日本社会全体でサイバー空間の安全性を確保するための指針を提供しています。
参考サイト