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【知的財産権】の記事一覧

不正競争防止法は、経済活動における不正競争を防止し、公正な競争を確保するための法律です。この法律は、企業間の公正な競争を促進し、消費者の利益を保護することを目的としています。

主な内容

  1. 営業秘密の保護: 営業秘密の不正取得や不正使用を禁止しています。営業秘密には、技術情報や営業情報が含まれます。
  2. 虚偽表示の禁止: 商品やサービスの品質、内容、製造方法などについて虚偽の表示を行うことを禁止しています。
  3. 模倣品の取引禁止: 他人の商品やサービスの形態を模倣した商品を取引することを禁止しています。
  4. ドメイン名の不正取得の禁止: 他人の商標や著名な名称を含むドメイン名を不正に取得し、使用することを禁止しています。

具体的な事例

  • 営業秘密の漏洩: 企業の技術情報を不正に持ち出し、他社に提供する行為。
  • 虚偽表示: 実際には含まれていない成分を含むと表示して商品を販売する行為。
  • 模倣品の販売: 有名ブランドのデザインを模倣した商品を販売する行為。

参考:経済産業省ホームページ

限定提供データ

不正競争防止法における「限定提供データ」とは、以下の要件を満たすデータが該当します。

1. 業として特定の者に提供される情報: 企業が業務として特定の相手に提供する情報であること。
2. 電磁的方式により相当量蓄積されていること: データが電磁的な方法で相当量蓄積されていること。
3. 電磁的方式により管理されていること: データが電磁的な方法で管理されていること。
4. 技術上または営業上の情報であること: データが技術的または営業的な情報であること。
5. 秘密管理性がないこと: データが秘密として管理されていないこと。